明治以降120年のあん摩・はり・きゅう・柔道整復業界の変遷について記した。

北海道鍼灸マッサージ柔整協同組合理事長

はじめに

北海道鍼灸マッサージ柔整協同組合が創立30周年を迎えるにあたり、先達であり、110年余を超える歴史を刻んだ非営利活動法人札幌鍼灸マッサージ師会の消滅したことを顧みて、筆者は明治以降の北海道におけるあん摩はりきゅう等に関する業界の変遷について敬意をこめて記した。

明治7(1874) 年医制発布
明治36(1903)年 組長黒滝玄正、副組長高野万平氏等によって、「あんま会」として創立された。
年代不詳 会名を「あんま組合」と変更する。
年代不詳 会名「はり灸あんま組合」変更する。
年代不詳 会名を「あんま師会」と変更する。
明治44(1911)年 内務省令第10号あん摩術営業取締規則
明治44(1911)年 内務省令第11号はり術きゅう術営業取締規則
大正3(1914.7.28)年~
大正7(1918.11.11)
第1次世界大戦「連合国と中央同盟国間の戦争」
大正11(1922)年 健康保険法(大正11年法律70号)成立
大正12(1923)年 警衛第1923号令、宮尾長官より創立規則の許可を受ける。
大正12(1923)年 会名を「札幌鍼灸按師会」と変更する。当時の会員数は85名であった。
昭和14年 船員保険法(昭和14年法律第73号)
昭和14(1939)年9月1日 第2次世界大戦始まる。「英独戦争」
昭和16(1941)年6月 独ソ戦争始まる。
昭和16(1941)年12月8日 太平洋戦争(日本が米国の真珠湾攻撃、合言葉「新高山登れ」)
昭和19(1944)年 晴盲分離し、晴眼者は「札幌鍼灸師会」となる。
昭和20(1945)年5月 ドイツの敗戦。
昭和20(1945)年8月15日 終戦の日。日本がポツダム宣言を無条件降伏で受諾したことによる終戦。
昭和20(1945)年9月2日 第2次世界大戦終わる。
GHQ公衆衛生福祉局の指導のもと規則や法令が都道府県に伝達された。ここには、PHWは財力でもなく奉仕による救済が行われた。
戦後の医療政策は、大量の貧困者への生活援護が主であり、公衆衛生、栄養改善と伝染病対策であった。コレラの流行、負傷兵の治療を行うにも苦慮した。
昭和21(1946)年 厚生省令第47号 柔道整復術営業取締規が通知された。
昭和22(1947)年4月18日 法律72によって、「鍼術、灸術営業取締規則」等が昭和22(1947)年末で効力を失ったこと、しかしながら、新たに「あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法」(昭和22年12月20日 法律217号以降、「あん摩営業法」と称する)の制定によって維持・継続された。
昭和22(1947)年1月 厚生大臣の諮問機関として設置された医療制度審議会における、あん摩、はり、きゅう、柔道整復業その他の医業類似行為の取扱いに対する答申内容は、次の通りである。
これらの営業については、人体に関するものであるから、本来はすべて医学上の知識の十分な医師をして取扱わせるのが適当であると考える。しかしながら、これらの中には、医療の補助手段として効果のあると考えられるものがあり、又科学的に更に究明せらるべき余地のあるものもあるので、これらについて差し当たり左記のごとく取り扱うのが適当であると考える。
  1. 鍼灸、あん摩、マッサージ、柔道整復術営業者はひっくるめて医師の指導の下にあるのでなければ、患者に対してその施術を行わせしめないこととすること。
  2. 鍼、灸営業については、盲人には、原則として新規には免許を与えないものとすること。
  3. 柔道整復術営業については、原則として新規には免許を与えないものとすること。
  4. いわゆる医業類似行為はひっくるめてこれを禁止すること。
本答申については、特に一および二について視覚障碍者団体からの強い反対、またあん摩等の施術が長い伝統をもち医療に一定の役割をはたしていること等が考慮され、政府において四業について医療制度の外側において制度的に認めるものとし、資質の向上等を図ることとなった。
昭和22(1947)年4月7日 労働者災害補償保険法(法律第50号)
昭和22(1947)年4月18日 法律72によって、「鍼術、灸術営業取締規則」等が昭和22(1947)年末で効力を失ったこと、しかしながら、新たに「あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法」(昭和22年12月20日 法律217号以降、「あん摩営業法」と称する)の制定によって維持・継続された。
昭和22(1947)年の答申後、あ、は、き、柔業は「医療制度の外側において制度的に認め」られ、独自の免許制度が成立することになる。
医業類似行為は、医師以外のものが行う行為であって、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の4職種については免許制度があり、(あんまマッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律、柔道整復師法)、それ以外の医業類似行為は何人も業としてはならないとされているが(あんまマッサージ指圧師・はり師・きゅう師に関する法律第12条)、禁止処罰の対象は、「人の健康に害を及ぼす恐れのある業務行為」に限られている(最高裁判決昭和35年1月27日。いわゆるHS式無熱高周波療法事件)。なお、医師は医業類似行為を業としてなし得る(昭和25年2月1日医政62号)
昭和23(1948)年5月1日 国家公務員共済組合法(法律第128号)
昭和24(1949)年12月26日 身体障害者福祉法(法律第283号)
昭和25(1950)年1月19日 いわゆる保発第4号通知
「按摩、鍼灸術にかかる健康保険の療養費について(昭25年1月19日第4号)」が発出され、緊急その他真にやむ得ない場合を除き、すべて医師の同意があったことを確認するに足る証拠の添付を求めた。
昭和25(1950)年5月4日 生活保護法(法律第144号)
生活保護法は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困難の程度に応じ必要な保護を行い、その最低限度の生活を扶助し保護する。
昭和26(1951)年 あん摩師、はり師、きゅう師および柔道整復師法に変更されるが、あん摩等営業法と称する。
昭和27(1952)年 地方公務員等共済組合法(法律第152号)
昭和28(1953)年8月21日 私立学校教職員共済組合法(法律第245号)
昭和28(1953)年 真鍋一行会長によって創立50周年記念式典を西本願寺で挙行する。
昭和30(1955)年7月29日 自動車損害賠償保障法(法律第97号)
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命または身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。
最終改正 平成8(1996)年6月21日(法律第94号)
※自賠責保険のしくみや支払いの基準
怪我による損害は、支払限度額120万円の範囲内で治療関係費、文章料、休業損害、慰謝料が支払われる。後遺症による損害は、後遺障害の程度に応じた等級によってかわる。
昭和31(1956)年 水俣病で国などに賠償命令を出すが、67年たってもまだ賠償問題が決着していない。
昭和32(1957)年3月31日 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(法律第41号)
昭和33(1958)年 国民健康保険法(法律第192号)
昭和33(1958)年12月 あん摩、はり、きゅう、柔道整復中央審議会は、厚生大臣に対して次の3つの点について答申を行った。
あん摩業における視覚障碍者保護のために、あん摩師を、慰安を目的とする「保健あん摩師」と、医師の指示の下に疾病の治療を目的として施術を行う「医療マッサージ師」とに分け、「保健あん摩師」について、視覚障碍者のみに開業を認める旨答申された。これは当時、視覚障碍者の団体から、あん摩業の専業化に関する要望が出ていたことに対する方策の一つとして出されたものの、「保健あん摩師」と「医療マッサージ師」の区別が明確化できないこと、関係者での意見の一致を見なかったことにより実現していない。
昭和34(1959)年 政府は、あん摩師に係る晴眼者の学校、養成施設について定員増を抑制している。
・医業類似行為の取り扱い
医業類似行為を業とすることは、従来通り原則的に禁止する方針を踏襲することとするが、疾病の治療を目的とする行為を厳に排除することを前提とした上、資格のない者が行っても有害にはならないものとして厚生大臣が定める電気、光線等に関する器具、機械を使用して施術することを業とすることを認めることとする答申がなされた。医業類似行為を業とする者については、3度にわたって営業継続の期間延長がなされてきたが、この間、いわゆるHS式無熱高周波療法事件についての最高裁判所判示があった。厚生省では、これを受けて医学的にみて人体に少しでも危害を及ぼす恐れのある行為を業とすることは法による禁止処罰の対象となるという通知を出し、引き続き取り締まりを行う方針を明らかにした。
無免許者の取り締まりを厳重に行うことについて答申がなされた。無免許者の取り締まりについては、上記「医業類似行為の取り扱い」の項の後段に示す通りである。これらは、昭和36(1961)年の法改正の際、国会で行われた付帯決議に基づく厚生大臣の諮問に対する答申であった。
昭和37(1962)年3月31日 「札幌国民健康保険理療師会(治療師会石原会長)」が発足し、4月1日札幌市と国民健康保険施設費払いの取り扱いについて協定を締結する。
昭和38(1963)年3月 浪越春夫会長によって創立60周年記念式典を札幌市民会館で挙行する。
昭和39(1964)年 議員立法がなされた。法律改正
改正内容
(1)「昭和30(1955)年改正によりあん摩師の業務内容に指圧を含むこととするとともに届け出医医業類似行為者をあん摩師に転換するための特例措置を講じたが、指圧を届け出による医業類似行為業として行っている者は「あん摩」という名称の下に指圧業務を行うことに強い不満をしめし、あん摩師への転換が促進されず、また、あん摩師の業務の中に含まれていたマッサージ業者においても「あん摩師」の名称に不満を持っていたことを勘案して「あん摩師」の名称を「あん摩マッサージ指圧師」としたこと。
(2)視覚障碍者保護のため、あん摩マッサージ指圧師について、晴眼者と視覚障碍者の比率等を考慮して、晴眼者を対象とする学校、養成所の認定、定員増の承認を行うことができるとした。
(3)あん摩マッサージ指圧師の業務内容、免許について中央審議会が審議することとした。
(4)届け出医業類似行為業者について、その営業継続の期限を撤廃し、その取扱いを中央審議会における審議を行い、その結果を参加しやすくして厚生大臣は必要策措置を講ずべき。
(5)医業類似行為について、昭和23(1948)年にやむを得ない事由によって届け出ができなかった者について、この度、改めて届け出を行うことができる。
昭和40(1965)年 会名を「札幌鍼灸按マッサージ指圧師会」と変更する。
昭和40年6月29日 理学療法士及び作業療法士法(法律第137号)
昭和42(1967)年8月 公害対策基本法(法律第122号)の制定。
日本の4大公害病水俣病、第二水俣病(新潟水俣病)、四日市ぜんそく、イタイイタイ病
昭和45(1970)年代初め 中国では、麻酔吸入なしで、心臓中隔欠損症などに対して鍼による麻酔を利用した手術が行われた。
「東京教育大の芹沢勝之教授の話、日本のマスコミが取り上げなかったが、10年も前から自分たちはやっていたとのこと。」
昭和45(1970)年4月14日 柔道整復師法が独立。
昭和47(1972)年 第11回冬季オリンピック「札幌オリンピック」
昭和54(1979)年 医薬品副作用被害者救済基金法制定「スモン薬害」
○スモンのはり、きゅう及びマッサージ施術事業について
スモンにり患している方に対し、保険外のはり、きゅう及びマッサージ治療の施術費用について、月7回を限度に公費で補助する制度です。
昭和43(1968)年 点字会報発行始める。
昭和45(1970)年4月14日 柔道整復師法が成立した。
この時、あん摩営業法から、あん摩マッサージ指圧師、はり師きゅう師等に関する法律(以下、あん摩師等法と称する)が改題された。
昭和47(1973)年 老人医療費支給制度創設され、高齢者は全員について医療費が無料化された。
昭和48年 臨時総会を開き政府管掌保険取り扱い始める。(償還払)
昭和48(1973)年6月 大湊清次会長による創立70周年記念式典を市民会館で挙行する。
昭和57(1982)年 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
昭和57(1982)年7月 労災保険取り扱い始める。
昭和57(1982)年9月 創立80周年記念事業準備委一回 委員長岡田善作氏就任された。
昭和58(1983)年4月 川森作雄会長の下、社北連事務所問題起きる
昭和58(1983)年4月 東按師会の加入により、会員数203名
昭和58(1983)年6月 法人格取得委員会(委員長森山正氏)。櫻井清吉会長のもと、札幌が独自に社団法人となる可能性を探る。
昭和58(1983)年7月 (社)北海道鍼灸師会札幌支部(会長笠井行雄氏)の下、B会員として、札幌市老人保険鍼灸の受領委任払いを30名で担当する。審査員として、沼田光男、勝矢秀人師担当する。
昭和58(1983)年9月11日 高橋隆教会長によって創立80周年記念式典をホテル札幌会館で挙行する。
平成元(1989)年3月 札幌市との間に老人鍼灸医療費の受領委任払いの協定結ぶ。(藤田雅弘市会議員の指導をいただく。)
平成元(1989)年11月1日 横路知事より感謝状を受ける。第25回全国身体障碍者スポーツ大会(はまなす大会)へのボランティア活動に対して。
平成元(1989)年 近年も政府機関における我々の業に対する法的位置づけは、厚生省平成元年度厚生科学研究「医療行為及び医療関係職種に関する法医学的研究」、あるいはあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律および柔道整復師法の『逐条解説』に近い立場を取っている。厚生労働省、総務省および国民生活センターの理解について示す。
厚生労働省は、あん摩マッサージ、はり、きゅうおよび柔道整復の四業を免許のある医業類似行為であるとの理解を示している。例えば、昭和61(1986)年10月16日健政発第655号は、「医業類似行を行う施術者に対する指導について」と題し、「最近、医業類似行為を業とする施術者が、公然と関係法規によって認められている業務の範囲を逸脱する行為を行っている事例が報告されている。このような事態が、国民生命、身体に及ぼす影響は大きく、国民の医療に対する信頼を失墜させる原因となり極めて遺憾である特に、柔道整復師が施術の一環として患部にレントゲン撮影を行うことにより、診断または治療行為を実施することについては、本職通知「柔道整復師のレントゲン撮影に対する取り扱いについて」(昭和二十六年十二月二十四医第九0号および柔道整復師の施術に関連する厚生省医務局長通知で示した通りである。)は、医師以外のものが行う行為であって、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の4職種については免許制度があり(あんまマッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律、柔道整復師法)、それ以外の医業類似行為は何人も業としてはならないとされているが、(あんまマッサージ指圧師・はり師・きゅう師に関する法律第12条)禁止処罰の対象は、「人の健康に害を及ぼす恐のある業務行為」に限局されている(最高裁判決昭和36.4.27)。なお、医師は医業類似行為を業としてなし得る(昭和25.2.1 医政 62)。ここでは、医業類似行為であるとする根拠について、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第12条、昭和35年最高裁判決及び昭和25年を挙げている。
平成2(1990)年2月 国保あんま部会(長谷部和雄氏)が、札幌鍼灸按マッサージ師会保険部に統合される。
平成2(1990)年3月1日 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律および柔道整復師法の『逐条解説』が発刊される。『逐条解説』においては、①医業類似行為には広義・狭義の別があること、②医業類似行為には、免許医業類似行為、届け出医業類似行為、無免許医業類似行為3種があることが示されたものの、それらの理由ないしは論理的枠組みは示されなかった。
近年の政府機関における法的位置づけは、厚生省平成元年度厚生科学研究「医療行為及び医療関係職種に関する法医学的研究」、あるいはあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律および柔道整復師法の『逐条解説』に近い立場をとつているといえる。厚生労働省は、免許のある医業類似行為の立場をとっている。
総務省の「日本標準産業分類」においてあ、は、き、柔は「療術業」に分類されている。
昭和22年の医療制度審議会における答申内容から、あん摩等法制定時において、あ、は、き、柔業は、医療の補助手段として認識されていた
平成2(1990)年4月 会名を「札幌鍼灸マッサージ師会」に変更する。
平成3(1991)年6月28日 医事発第58号の一部を次に抜粋する。
(1)あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復について医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧師、はり、きゅう及び柔道整復については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第十二条及び柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十五条により、それぞれあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の免許を有する者でなければこれを行ってはならないものであるので、無免許で業としてこれらの行為を行ったものは、それぞれあん摩マッサージ指圧師、はり師きゅう師等に関する法律第十二条の五及び柔道整復師法第二十六条により処罰の対象になるものであること。
(2)あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為について
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十二条の二により同法公布の際引き続き三か月以上医業類似行為を業としていた者で、届け出をした者でなければこれを行ってはならないものであること。したがって、これらの届け出をしていない者については、昭和三十五年三月三十日付医発第二四七号の一厚生省医務局長通知であとで示した通り、当該医業類似行為の施術が医学的観点から人体に危害を及ぼす恐れがあれば禁止処罰の対象となるものであること。
平成4(1992)年 吉田孝雄会長に就任
平成5(1993)年10月24日 吉田孝雄会長により創立90周年記念式典をパークホテルで開催。
平成5(1993)年11月19日 環境基本法(法律第91号)
平成7(1995)年8月27日 吉田孝雄、安藤伸夫、水上弘祥、古谷久幸、葛西雄一ら5名の発起人となり、全道各地の同業者13名により北海道鍼灸マッサージ協同組合を創立した。
平成8(1996)年 訪問治療のネットワーク事業を立ち上げる。
平成10(1998)年4月1日 北海道はり・きゅう・マッサージ支払基金から(社)北海道鍼灸マッサージ師会が脱会。
平成10(1998)年11月3日 訪問治療の受注、斡旋事業に北海道知事認可(第1252号指令)を受ける。
平成11(1999)年4月2日 宮下創平厚生大臣から介護保険での柔道整復師及びあんまマッサージ師を機能訓練指導員として従事させる旨の回答を得た。
平成12(2000)年4月 介護保険法(法律123号)成立。
主な介護保険制度の概要
〈保険者〉
市町村及び特別区とし、国、都道府県、医療保険者、年金保険者が重層的にこれを支えあう
〈被保険者〉
・第1号被保険者=65歳以上の者
・第2号被保険者=40歳以上65歳未満の医療保険加入者
〈保険料〉
・第1号被保険者=市町村が徴収
・第2号被保険者=医療保険者が医療保険料として徴収し、納付金として一括して納付
〈利用手続〉
・市町村が、介護認定審査会の審査判定結果に基づき要介護認定・要支援認定を行う(介護認定審査会は、被保険者の心身の状況調査、かかりつけ医の意見に基づき審査判定を行う)。
「在宅サービス」と「施設サービス」と「地域密着型サービス」の三種がある。要介護1~5の認定を受けタカタには、「介護給付が、要支援1・2の認定を受けた方には、「予防給付」(新予防給付)が受けられる。
介護保険が適用される主なサービス・・・居宅サービス、施設サービス、通所・訪問サービス
受けられるサービス・・・介護サービスの利用にかかる相談、ケアプランの作成、自宅で受けられる家事援助、看護師、准看護師、保険氏、理学療法士及び作業療法士が居宅を訪問して行う療養にかかわる世話、または必要な診療の補助を行うさーぎす。
訪問介護のサービス・・・住み慣れた自宅でホームヘルパーによる介護サービスが受けられる。
平成12(2000)年10月2日 日本保健鍼灸マッサージ協同組合連合会(佐藤テル理事長)が設立された。
平成13(2001)年3月29日 日本保健鍼灸マッサージ協同組合連合会が坂口力厚生大臣へ4項目の要望を行い一部認める旨の即答があった。
平成15(2003)年 吉田孝雄会長による創立100年記念式典・祝賀会が札幌グランドホテル(グランドホール)に上田文雄札幌市長の臨席をいただき盛大に挙行された。
平成15(2003)年 医療制度改革により75歳以上の後期高齢者、65歳から74歳については各々が職域保険もしくは地域保険に加入した状態前期高齢者。
平成16(2004)年10月1日 はり師きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術にかかる療養費の支給の留意事項等について
(平成16、10、1 保医発1001001及び平成16、10,1 保医発1001001)
平成17(2005)年 身体障碍者の自立と社会経済活動への参加を促進(法律第123号)
平成17(2005)9月25日 北海道鍼灸マッサージ柔整協同組合に名称変更年し、柔道整復業も取り込んだより広い活動を開始した。(第10回通常総会、札幌グランドホテル)
平成20(2008)年2月 小規模企業共済の取り扱い開始。(独立行政法人 中小企業基盤整備機構の委託団体となる)
国の機関である中小機構の運営する小規模企業共済制度は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための積み立てによる退職金制度である。掛け金は全額を所得控除できで、高い節税効果がある。「経営者の退職金制度」
平成23(2011)年3月11日14時46分頃に発生。三陸沖の宮城県牡鹿半島の東南東130㎞付近で、深さ約24㎞を震源とする地震でした。マグニチュード(M)は、1952年のカムチャッカ地震と同じ9.0。
参考:特集東日本大震災Yahoo検索
東電福島第一原発事故とは、事故の概要2021年3月溶けた核燃料のカバーなどから発生した大量の水素が建物の上部にたまり、水素爆発が起きた。
平成24(2012)年8月2日 国民生活センターは、「手技による医業類似行為の危害」と題した報告を行っている。本報告では、「マッサージ」という語が副題に用いられており、また文中においてもあん摩等四業が医業類似行為に属する旨示している。ところが、本報告では、「医業類似行為とは『疾病の治療または保健の目的をもって光熱器機、器具その他の物を使用し若しくは応用し又は四肢若しくは精神作用を利用して施術する行為であって他の法令において認められた資格を有する者が、その範囲内でなす診療または施術でないもの、』換言すれば『疾病の治療または保健の目的でする行為であって医師、歯科医師、あんまし、はり師、きゅう師又は柔道整復師等他の法令で正式にその資格を認められた者が、その業務としてする行為でないもの』」とされている。「仙台高裁昭和29年6月29日判決昭28(う)第275号)」という引用をしており、報告内容に重大な矛盾を含んでいるが、その点について訂正等はまだない状態である。
平成25(2013)年 創立110年記念式典・祝賀会が水上弘祥会長により京王プラザホテルにおいて挙行された。
平成26(2014)年7月1日 生活保護法指定施術機関の指定申請について
改正法の規定により、これまでは登録制であったはり師・きゅう師も、生活保護法による指定施術機関となる
※あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師については、これまで同様、改正法による指定行います。
平成28(2016)年3月12日 当組合事務所を8階から3階(ワンフロア約60坪)に移転。
平成28(2016)年6月12日 日本保健鍼灸マッサージ柔整協同組合連合会に名称変更する(東京、全国町村会館)。
平成30(2018)年6月12日 はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取り扱いについて(平30.6.12 保発0612 2)
平成30(2018)年9月6日 北海道胆振東部地震が発生し全道が停電(ブラックアウト)した。
平成31(2019)年1月4日 長年の悲願であったあ、は、き療養費が医師同意の下、受領委任払い始まる。(健康保険組合を代表する保険者の意向が強く働いている。)
令和元(2019)年5月1日 平成天皇から第126代天皇陛下が即位された。
令和元(2019)年8月1日 職業別賠償責任保険を三井住友から損保ジャパンに変更した。
令和元(2019)年12月~ COVIDー19は、中国湖北省武漢市原因不明の肺炎の集団発生が始まり、世界的な大流行に至っている。新型コロナウイルスは、自分自身で増殖することができない。
令和2(2020)年1月中旬 日本国内で検知され、日本において、4月上旬と8月上旬に大きなピークを呈する流行が認められた。
令和3(2021)年4月1日 北鍼協一人親方組合設立。柔道整復師対象
一人親方等の特別加入については、一人親方等の団体(特別加入団体)を事業主として、一人親方等を労働者とみなして労災保険の適用を行う。
令和3(2021)年12月17日 新型コロナウイルス(SARSーCOVー2)はコウモリ由来の肺炎ウイルスと考えられるが、変異を重ねつつ、ヒトーヒト感染を起こしやすい風邪ウイルスと進化。
令和4(2022)年4月1日 北海道あはき一人親方組合成立。あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師対象。
労災保険給付の種類:1療養費(補償)給付・2休業(補償)給付・3傷病(補償)年金・4障害(補償)給付・5遺族(補償)給付・6葬儀料(葬祭給付)・7介護(補償)給付
労災保険は、労働者の傷病に対する保険給付と、被災した労働者の社会復帰の促進などを目的とした保険である。なお、労災保険制度の保険給付は、大きく業務災害と通勤災害の2がある。
労災保険の目的と重要性・特別支給金(休業特別支給金や障害特別支給金など)・労災就労援護日・外科後処置・義肢などの支給・旅費の支給・
令和5(2023)年5月 コロナウイルスが第5類に分類される。
令和6(2024)年1月1日 能登半島大震災震度7・M7.6が発生(石川県)。
令和6(2024)1月2日 羽田空港で、航空機事故発生。

自動車賠償責任保険(自賠責)と学校災害共済給付制度

  • 自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任保険特別会計法の一部を改正する法律の施行等に伴う政令、省令及び関係通達等の制定及び改正並びに支払い基準の制定に関するパブリックコメント。
    国土交通省自動車交通局補償課 03-5253-8111(内線41413)
    金融庁総務企画局信用課 03-3506-6000(内線3569)
  • 学校災害共済給付制度 独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う保険給付事業の名称 学校などの管理下において発生した負傷、疾病、障害、死亡事故に関し、災害共済給付(見舞金)を行う制度である。任意加入の制度。

参考文献

北海道知事認可
厚生労働省認可日本保険鍼灸協同組合連合会会員