労災保険 算定基準の一部改訂について
2022年09月30日
労災保険柔道整復師施術料金算定基準の一部改定について(令和4年9月21日付け基発0921第4号)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/gaiyou/dl/rousaihoken-01_02.pdf
改定概要等
1.改定内容
(1)往療料の距離加算(4㎞超の場合)
往療距離が片道4㎞を超えた場合の往療料の引き下げ (3,240円 → 3,060円)
(2)包帯交換料
骨折、不全骨折又は脱臼に係る包帯交換料の引き上げ (750円 → 770円)
捻挫・打撲に係る包帯交換料の引き上げ (400円 → 410円)
2.その他、留意事項
労災保険柔道整復師施術料金算定基準について、今般、柔道整復師の施術料金の算定及び審査の適正を図るため、
算定基準の留意事項等に関する既通知、疑義及びこれまでの運用等を踏まえ、
令和4年9月21日付け基補発0921第8号によりその取扱いを明確化しています。
※主に近接部位の算定方法や施術録の取扱い等について明確化しており、その内容は、
原則、健康保険の取扱いと同様の取扱いとなっておりますので、ご留意下さい。
労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準の一部改定について
(令和4年9月20日付け基発0921第5号)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/gaiyou/dl/rousaihoken-02_02.pdf
改定概要
(1)初検料
初検料の引き上げ (2,970円 → 2,980円)
(2)施術料
温罨法をマッサージと併施した場合の施術料の引き上げ (1回130円加算 → 1回150円加算)