柔道整復師の施術管理者研修の中止に伴う取扱について
2020年04月23日
厚生労働省より、柔道整復研修試験財団が行う予定だった柔道整復師の受領委任の施術管理者研修の中止に伴う取扱いについて発表されましたので、該当する方はご確認下さい。
柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件の特例に係る取扱いについて(令和2年4月21日 事務連絡)【届出書等を提出した上で令和2年5月実施分又は6月実施分の施術管理者研修受講を予定していたが中止の連絡を受けた特例関係通知対象者】
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/200422_01.pdf
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(令和2年4月21日 事務連絡)【令和2年5月実施分又は6月実施分の施術管理者研修受講を予定していたが中止の連絡を受けた開業予定者及び令和2年7月から10月までに開業予定である者】
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/200422_02.pdf